週40時間超えの残業代計算のポイント

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🕒【わかりやすい!】週40時間超えたら残業代はどうなる?法定内・法定外・休日労働の違いも解説!

残業代の計算には、「法定労働時間」「法定外残業」「所定休日」「法定休日」など複数の概念が絡んできます。
特に**週40時間を超えた時点で発生する「法定外残業」**の扱いは注意が必要です。


🔍労働基準法の基本ルール

区分内容割増率
法定労働時間1日8時間・週40時間まで通常賃金
法定外残業上記を超える時間25%以上
深夜労働午後10時~午前5時25%以上
法定休日労働週1回の法定休日に働いた場合35%以上
所定休日労働会社が定める休日での労働就業規則次第

🧮実務での注意点:週単位と日単位の違い

  • 日単位の残業:1日8時間を超えた時点で割増賃金が発生(法定外残業)
  • 週単位の残業:週40時間を超えた分にも割増が必要。ただし日単位で割増済みの時間は週計算に含めない(重複防止)

📘事例①:週6日勤務で42時間 → 週ベースの法定外残業

曜日勤務時間区分
月〜土7時間 × 6日 = 42時間週40時間を超える2時間 → 法定外残業(25%割増)
  • 1日8時間以内なので日単位の残業はなし
  • 週の合計が40時間を超えているため、2時間分が法定外残業

📘事例②:日単位と週単位で法定外残業が発生(複合型)

曜日勤務時間区分・備考
月曜9時間法定外残業1時間(25%割増)
火〜金8+8+7+6 = 29時間法定労働時間
土曜5時間週40時間超過分2時間 → 法定外残業<br>残り3時間 → 所定休日労働(割増有無は会社規定による)

📊 実務上の計算ステップ(例②に基づく)

  1. 月曜の9時間勤務 → 1時間は日単位の法定外残業
  2. 火〜金の勤務時間(8+8+7+6)+月曜の8時間=合計37時間
  3. 土曜の勤務5時間のうち、3時間で週40時間に到達
  4. 残りの2時間が週40時間超過分法定外残業
  5. 土曜の最初の3時間 → 所定休日労働(割増なしの可能性あり)

法定外残業の合計:3時間
所定休日労働:2時間(割増は会社の規定次第)


📝実務担当者の対策ポイント

  • 残業代の計算は日単位・週単位を分けて考えることが重要
  • 所定休日と法定休日の違いも把握し、就業規則の割増ルールを確認
  • 勤務時間データの整理に、Excelでの残業判定式の導入も有効