🕒【わかりやすい!】週40時間超えたら残業代はどうなる?法定内・法定外・休日労働の違いも解説!
残業代の計算には、「法定労働時間」「法定外残業」「所定休日」「法定休日」など複数の概念が絡んできます。
特に**週40時間を超えた時点で発生する「法定外残業」**の扱いは注意が必要です。
🔍労働基準法の基本ルール
区分 | 内容 | 割増率 |
---|---|---|
法定労働時間 | 1日8時間・週40時間まで | 通常賃金 |
法定外残業 | 上記を超える時間 | 25%以上 |
深夜労働 | 午後10時~午前5時 | 25%以上 |
法定休日労働 | 週1回の法定休日に働いた場合 | 35%以上 |
所定休日労働 | 会社が定める休日での労働 | 就業規則次第 |
🧮実務での注意点:週単位と日単位の違い
- 日単位の残業:1日8時間を超えた時点で割増賃金が発生(法定外残業)
- 週単位の残業:週40時間を超えた分にも割増が必要。ただし日単位で割増済みの時間は週計算に含めない(重複防止)
📘事例①:週6日勤務で42時間 → 週ベースの法定外残業
曜日 | 勤務時間 | 区分 |
---|---|---|
月〜土 | 7時間 × 6日 = 42時間 | 週40時間を超える2時間 → 法定外残業(25%割増) |
- 1日8時間以内なので日単位の残業はなし
- 週の合計が40時間を超えているため、2時間分が法定外残業
📘事例②:日単位と週単位で法定外残業が発生(複合型)
曜日 | 勤務時間 | 区分・備考 |
---|---|---|
月曜 | 9時間 | 法定外残業1時間(25%割増) |
火〜金 | 8+8+7+6 = 29時間 | 法定労働時間 |
土曜 | 5時間 | 週40時間超過分2時間 → 法定外残業<br>残り3時間 → 所定休日労働(割増有無は会社規定による) |
📊 実務上の計算ステップ(例②に基づく)
- 月曜の9時間勤務 → 1時間は日単位の法定外残業
- 火〜金の勤務時間(8+8+7+6)+月曜の8時間=合計37時間
- 土曜の勤務5時間のうち、3時間で週40時間に到達
- 残りの2時間が週40時間超過分 → 法定外残業
- 土曜の最初の3時間 → 所定休日労働(割増なしの可能性あり)
✅ 法定外残業の合計:3時間
✅ 所定休日労働:2時間(割増は会社の規定次第)
📝実務担当者の対策ポイント
- 残業代の計算は日単位・週単位を分けて考えることが重要
- 所定休日と法定休日の違いも把握し、就業規則の割増ルールを確認
- 勤務時間データの整理に、Excelでの残業判定式の導入も有効